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認知症や障がいでも「はたらく」が通所等でも出来る

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これまで介護保険では、通所介護等のサービス時間内に置いて

高齢者や認知症の方が、多少なりとも賃金をもらうことは

統一された見解がなされて居なかった。

今回、たくさんの方の尽力と実績により、厚生労働省より市町村連絡として

若年性認知症の方を中心とした介護サービス事業所における地域での社会参加活動の実施について
(平成30年7月27日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、振興課、老人保健課連名事務連絡)

がでた。これによりたくさんの方が「やりがい・生きがい」の目的で

賃金をもらって頑張っていくことが出来るようになった。

 

全国の事例集等もあるので、是非ご覧ください

厚生労働省 認知症施策関連ガイドライン(手引き等)、取組事例

Writer
濵田桂太朗Keitaro Hamada