これまで介護保険では、通所介護等のサービス時間内に置いて
高齢者や認知症の方が、多少なりとも賃金をもらうことは
統一された見解がなされて居なかった。
今回、たくさんの方の尽力と実績により、厚生労働省より市町村連絡として
「若年性認知症の方を中心とした介護サービス事業所における地域での社会参加活動の実施について」
(平成30年7月27日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、振興課、老人保健課連名事務連絡)
がでた。これによりたくさんの方が「やりがい・生きがい」の目的で
賃金をもらって頑張っていくことが出来るようになった。
全国の事例集等もあるので、是非ご覧ください